「公衆浴場」って何でしょう?というお話です。公衆浴場の定義ってご存知ですか?法律(公衆浴場法(昭和二十三年七月十二日法律第百三十九号))では以下の様になっています。
公衆浴場とは「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」のことです。社会性を持ってその行為を反復継続して行うことをいい、必ずしも対価を受けること又は相手方が不特定多数であることを必要としません。
また、公衆浴場を業として行うには、都道府県知事の許可を受けなくてはなりません。
公衆を入浴させる施設ですが、入浴を拒否しなくてはならない場合もあります。これも法律にあります。「営業者は伝染性の疾病にかかっている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。」とあります。
公衆を入浴させる施設ですから、入浴する方にも規制はあります。入浴マナーを守りましょうということですね。法律では「入浴者は、公衆浴場において、浴そう内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞(おそれ)のある行為をしてはならない。」となっており、「これを行う者に対してはその行為を制止しなくてはならない」ことになっています。
その他関係法令は以下のとおりです。
公衆浴場法施行規則(昭和二十三年七月二十四日厚生省令第二十七号)
公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年六月九日法律第六十八号)
北海道の場合ですが条例ではどうなっているのでしょうか。興味のある方はご覧になってください。
北海道例規類集 第8類保健福祉 第4章公衆衛生 第1節生活衛生 第1款公衆浴場・温泉・旅館・興行場 に収録されています。
ちなみに所管する部署は北海道保健福祉部保健医療局食品衛生課生活衛生グループです。
公衆浴場法施行条例
公衆浴場法施行細則
公衆浴場入浴料金の統制額の指定
ここで興味深いのは、条例になって公衆浴場が3種類に分かれることです。
(1)普通浴場 温湯又は温泉を使用し、男女各1浴室に同時に多数人を入浴させる施設(以下「入浴施設」という。)であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活においてその健康の保持及び保健衛生上必要不可欠のものとして使用されるものをいう。
(2)福利厚生浴場 国、地方公共団体、社会事業団体その他の団体又は会社等が、特定人の福祉又は福利厚生を目的として設置する入浴施設をいう。
(3)その他の浴場 普通浴場及び福利厚生浴場及福利厚生浴場以外の公衆浴場をいう。
これによると当店は公衆浴場の普通浴場、いわゆる”銭湯”に該当します。また、入浴料金は物価統制令の適用を受けます。
ちなみに、「その他の浴場」は自治体によっては「特殊(公衆)浴場」と呼ばれることもあり、ヘルスセンターや健康ランドの他、ゴルフ場やアスレチックジムの風呂、サウナなどがこれにあたります。
次回は料金についてのお話です。
(旧サイト記事)
Copyright © 公衆浴場(銭湯) 鶴の湯 All rights reserved.